- 介護保険で要支援、要介護の認定を受けた方は、在宅でより快適な生活を確保するために行う住宅改修について、支払額の9割(利用限度額20万円)が、介護保険から支給されます。住宅改修は、施工前の事前申請が必要です。
- 住宅改修のサービス
- □ 支給対象
要支援〜要介護5と認定された方で、在宅で生活し住宅改修が必要とされる方(事前申請)。 -
□ 利用限度額
現住居につき20万円(限度)。
要介護度が3段階以上進んだ場合、または転居した場合に再度20万円限度で利用できます。 -
- ご利用者負担額は1割です。
- お支払方法は償還払いです。
ご利用者が一旦購入費の全額を購入業者に払い、後に9割の払い戻しを受ける「償還払い」でのお支払となります。
- 住宅改修から住宅改修費支給までの流れ
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- 1. 住宅改修プランの相談・検討

- 2. 各市町村の窓口へ事前申請

- 3. 改修工事施工

- 4. 工事完了後、お客様が施工会社へ
全額(10割)お支払い。 
- 5. 各市町村の窓口へ申請

- 6. 市区町村よりお客様ご指定口座へ
お支払い金額の9割を払い戻し
(支給利用限度額内に限る) 
- 介護保険の改修費支給対象の住宅改修の項目
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- 1.手すりの取り付け
- 廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する工事。
- 2.段差の解消
- 敷居を低くする、スロープを設置する
- 3.床材の変更
- 部屋や浴室等の床材を滑りの防止や円滑運動等のために、滑りにくいものに変更する工事。
- 4.引き戸等への扉の取替え
- 開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテン等に取り替える工事、ドアノブの変更、戸庫の設置工事。
- 5.便器の取替え
- 和式便器を洋式便器に取り替える工事。
- 6.1〜5の住宅改修に付帯する工事
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- 手すりの取り付けのための壁の下地補強等。
- 浴室の床段差の解消に伴う給排水設備工事等。
- 床材の変更のための下地や根太の補強等。
- ドアの取替えに伴う壁や柱の改修工事等。
- 便器の取替えに伴う給排水工事、床材の変更等。
- 介護保険が適用される住宅改修の一例
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※画像をクリックすると詳細図が表示されます。
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※市区町村によって異なる場合があります。
※記載内容は法改正等により変更される場合があります。
- 介護保険制度を利用した住宅改修を取り扱う主な加盟店
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輪和建設株式会社(奈良県) 有限会社ウイング(奈良県) 株式会社リフォー夢プラザ(京都府) 有限会社ハーティーホーム(新潟県)
※このコンテンツは弊社「介護用品なび」に掲載されたものです。介護用品をお探しの方はこちらもご覧下さい。













